所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定状況について

厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定状況について公表します。

【算定条件】


1.所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、

 治療管理として 投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、 

 月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものである

 こと。


2.所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。


3.所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。

  イ) 肺炎の者

  ロ) 尿路感染症の者

  ハ) 帯状疱疹の者

  ニ)蜂窩織炎の者


 4.肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。


5.算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、

 処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、 

 医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療祿に記載しておく

 こと。

 また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の

 検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。

 

6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス 

 情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

 

7.当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症に関する内容(肺炎、尿路感染症及び

 帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標凖的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む 

 研修を受講していること。

 

※令和3年4月1日より上記青色太字の部分が改正になりました。

 

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